○入間西部衛生組合清掃センター管理規程

昭和43年1月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、入間西部衛生組合清掃センター設置及び管理条例(昭和43年条例第1号)第5条の規定に基づき、入間西部衛生組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)の処務及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 清掃センターの事務を分掌して処理させるため、次の係を置く。

施設第1係

施設第2係

(各係の事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

施設第1係

(1) 一般庶務に関係する事項に関すること。

(2) 事務局との連絡調整に関すること。

(3) 投入受付及びB系列前処理に関すること。

(4) A系列前処理及び脱水設備に関すること。

(5) 乾燥焼却設備に関すること。

(6) その他投入棟に関すること。

(7) 施設の保安及び維持管理に関すること。

施設第2係

(1) 水質分析に関すること。

(2) 電気関係に関すること。

(3) 水源地に関すること。

(4) 送水管、放流管及び放流口に関すること。

(5) 二次処理設備に関すること。

(6) 高度処理設備に関すること。

(7) 臭気関係に関すること。

(8) その他処理棟に関すること。

(9) 施設の保安及び維持管理に関すること。

(所長の職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(所長の職務代理)

第5条 所長に事故あるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代行する。

(所長専決事項)

第6条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内及び東京都内出張に関すること。ただし、同一事件に対して2日以上にわたるときはこの限りでない。

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 日直、宿直に関すること。

(4) 緊急を要する災害時の処置に関すること。

(5) し尿の投入計画及び汚でい処理に関すること。

(6) 定量(200t/日)以内における給水に関すること。

(7) 一件5万円以下の物品の購入、製作及び修繕に関すること。

(8) その他軽易な事項で、他官公署、所長名を用いての連絡に関すること。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、入間西部衛生組合事務局処務規程(昭和43年規程第2号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(入間西部衛生組合職員当直規程の一部改正)

2 入間西部衛生組合職員当直規程(昭和43年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間西部衛生組合自動車管理規程の一部改正)

3 入間西部衛生組合自動車管理規程(昭和45年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

入間西部衛生組合清掃センター管理規程

昭和43年1月20日 規程第1号

(平成5年4月1日施行)