○入間西部衛生組合清掃センター設置及び管理条例
昭和43年1月9日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の規定によるし尿処理施設として入間西部衛生組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)を埼玉県日高市大字上鹿山792番地の4に設置する。
(目的)
第2条 清掃センターは、し尿に生物的又は理化学的の操作を加え、短期間に分解分離し、衛生的に処理するを目的とする。
2 前項の清掃センターで処理するし尿は、組合を設立した関係市民より排出されたもので、直営及び委託業者並びに法第9条第1項の規定により許可された業者から搬入されたものとする。ただし、特別事情が生じたとき、特に管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(職員)
第3条 清掃センターに所長、次長、技師、雇傭人、その他必要な職員を置く。
(手数料の徴収)
第4条 第2条第2項の規定により搬入されたし尿の処分手数料を徴収するときは別に規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。