○入間西部衛生組合事務局処務規程

昭和43年1月20日

規程第2号

(趣旨)

第1条 入間西部衛生組合事務局(以下「事務局」という。)の処務については、条例に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 事務局に次の職を置く。

事務局長

事務員

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、管理者の命を受け事務を掌理し、その事務を執行するため、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第4条 事務局の事務を処理させるため、次の係を置く。

庶務係

(係の事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管及び使用に関すること。

(2) 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 条例等の立案に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 職員の安全衛生、福利厚生に関すること。

(7) 非常災害対策に関すること。

(8) 法規、諸規定、図書整理保管に関すること。

(9) 施設財産管理に関すること。

(10) 構成市との連絡調整に関すること。

(11) その他一般庶務に関係する事項に関すること。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、管理者の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、年次有給休暇、7日以内の病気及び特別休暇の承認、出勤簿の確認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(3) 予算経費に関すること。

(4) 収入の調定で1,000万円以下のもの(組合規約第14条第1項及び第3項の負担金は除く)ただし、会計管理者に合議する。

(5) 他官公署等に対する軽易な文書照復及び資料の収集に関すること。

(6) 支出負担行為で次のもの

 共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、負担金補助及び交付金、公課費、公債費に要する費用で500万円以下のもの(公債費は除く)、委託料に要する費用で1,000万円以下のもの(単価契約は除く)ただし、100万円以上のものについては会計管理者に合議する。

 賃金支払いに伴う義務的保険料

(7) 報酬、給料、職員手当等、費用弁償その他これに類するもので支給額又は支給日に定めがあるもの

(8) 支出命令に関すること。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

2 入間西部衛生組合決裁規程(昭和41年規程第1号)は廃止する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

入間西部衛生組合事務局処務規程

昭和43年1月20日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和43年1月20日 規程第2号
昭和50年3月6日 規程第1号
平成5年3月11日 規程第1号
平成5年4月1日 規程第3号
平成27年3月27日 規程第1号