○入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料及び報酬)

第2条 会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給料及び報酬は、次に掲げる表を適用する。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する職員 別表第1

2 条例第3条第2項に規定するパートタイム職員の報酬は、次の各号に定める方法により算出した額を報酬とする。

(1) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて月額の報酬を受けるもの 別表第1に規定する報酬の基礎となる額にその者について定められた1週間あたりの平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(2) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて日額の報酬を受けるもの 別表第1に定める報酬の基礎となる額を21で除して得た額にその者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(3) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて時間額の報酬を受けるもの 勤務1時間につき、別表第1に規定する報酬の基礎となる額を162.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

3 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている埼玉県の地域別最低賃金額を下回るときは、前二項の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金額を勘案して任命権者が別に定める額とすることができる。

(新たに職員となつた者の号給及び報酬の額)

第3条 新たに嘱託職員となつた者で第2条第1項第1号の給料表が適用される者の号給は、別表第2のとおりとする。

2 新たにパートタイム職員となつた者で第2条第1項第1号の給料表が適用される者の報酬の額は、別表第3に規定するその者の職種の区分に応じた報酬の基礎となる額に、第2条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 当組合において同種の職務に在職した年数その他管理者が定める経験を有する職員の号給又は報酬については、前各項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、前二項の規定による号給又は報酬の基礎となる額より上位の号給又は報酬の基礎となる額とすることができる。

(報酬の支給日)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。

(通勤に係る費用弁償の特例)

第5条 条例第7条第2項の規則で定めるものは、任用期間が1月未満又は1月の勤務日数が6日以下のパートタイム職員とし、当該者の通勤に係る費用弁償は、1月の勤務日数に応じ、別に管理者が定める。

(時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第8条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第7条 条例第8条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日(祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日をいう。以下この条及び第10条において同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬(以下この条において「休日勤務手当」という。)が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員であつて、週休日及び勤務時間の割振りが別に定められている職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあつては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあつては当該休日勤務をした時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(条例第8条第3項の規則で定める割合)

第8条 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第9条 条例第9条第1項及び第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第10条 条例第9条第4項の規則で定める日は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員として、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 休日が週休日に当たるとき その日の直後の正規の勤務日(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られた職員以外の職員として、勤務時間を別に割り振られた日をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する正規の勤務日が祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の休日及び当該休日に代わる代休日並びに割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(条例第8条第4項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部又は時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。)を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるとき 当該休日等の直後の正規の勤務日

(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることについて管理者の承認を得たとき その日

(期末手当の支給日)

第11条 条例第11条第1項の規則に規定する期末手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(期末手当の特例)

第12条 条例第11条第1項の規定により期末手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員

(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、管理者が定める職員

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第11条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間のほか、勤務条件を条例に準じている団体で、管理者が定める団体に在職していた期間を合算するものとする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 無給休職者として在職した期間の全期間

(2) 刑事休職者として在職した期間の全期間

(3) 停職者として在職した期間の全期間

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3 公務傷病等による休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員をいう。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(期末手当基礎額の算出方法)

第14条 条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該6か月間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により管理者が定める月数で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間において各月の途中に採用された職員の条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、採用された日の翌月から条例第11条第1項の基準日の2月前までの間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該期間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により管理者が定める月数で除した額とする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続き在職する職員に係る第13条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間は、同日以前に引き続き当組合に在職した期間を含むものとする。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給料表

号給

給料月額又は報酬の基礎となる額


1

150,600

2

151,700

3

152,800

4

153,900

5

154,900

6

156,300

7

157,600

8

159,000

9

160,100

10

161,600

11

163,100

12

164,700

13

165,900

14

167,400

15

168,900

16

170,400

17

171,700

18

174,400

19

177,000

20

179,600

21

182,200

22

183,900

23

185,500

24

187,200

25

188,700

26

190,400

27

192,200

28

193,900

29

195,500

30

196,900

31

198,400

32

199,900

33

201,200

34

202,500

35

203,700

36

205,000

37

206,300

38

207,600

39

208,900

40

210,200

41

211,300

42

212,600

43

213,900

44

215,200

45

216,300

46

217,400

47

218,400

48

219,500

49

220,600

50

221,600

51

222,500

52

223,500

53

224,900

54

226,500

55

228,100

56

229,500

57

231,200

58

232,800

59

234,400

60

235,400

61

236,900

62

238,300

63

239,500

64

240,700

65

241,900

66

242,900

67

244,100

68

245,400

69

246,400

70

247,600

71

248,900

72

249,800

73

251,100

74

252,300

75

253,600

76

255,000

77

256,400

78

257,600

79

258,800

80

260,000

81

261,200

82

262,500

83

263,600

84

264,700

85

265,800

86

267,100

87

268,400

88

269,400

89

270,500

90

271,800

91

273,100

92

274,000

93

275,000

94

275,900

95

277,000

96

278,100

97

279,100

98

280,000

99

281,000

100

281,500

101

282,400

102

283,100

103

284,000

104

285,000

105

285,800

106

286,600

107

287,400

108

288,200

109

288,700

110

289,100

111

289,600

112

289,800

113

290,100

114

290,300

115

290,700

116

290,900

117

291,100

118

291,500

119

291,800

120

292,100

121

292,400

122

292,700

123

293,100

124

293,400

125

293,800

126

294,100

127

294,500

128

294,700

129

294,900

130

295,200

131

295,600

132

295,800

133

296,100

134

296,500

135

296,900

136

297,100

137

297,400

138

297,800

139

298,100

140

298,300

141

298,600

142

299,000

143

299,300

144

299,500

145

299,900

146

300,300

147

300,600

148

300,800

149

301,000

150

301,300

151

301,700

152

301,900

153

302,100

154

302,400

155

302,700

156

303,100

157

303,300

158

303,600

159

303,900

160

304,200

別表第2(第3条関係)

職種の区分

号給

事務員、技師、専門員

5号給

別表第3(第3条関係)

職種の区分

報酬の基礎となる額

事務員

150,600円

別表第4(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年1月31日 規則第1号

(令和5年3月24日施行)