○入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料及び報酬)
第2条 会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給料及び報酬は、次に掲げる表を適用する。
(1) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて月額の報酬を受けるもの 別表第1に規定する報酬の基礎となる額にその者について定められた1週間あたりの平均勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
(2) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて日額の報酬を受けるもの 別表第1に定める報酬の基礎となる額を21で除して得た額にその者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
(3) 前項第1号に規定するパートタイム職員であつて時間額の報酬を受けるもの 勤務1時間につき、別表第1に規定する報酬の基礎となる額を162.75で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額
3 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている埼玉県の地域別最低賃金額を下回るときは、前二項の規定にかかわらず、当該地域別最低賃金額を勘案して任命権者が別に定める額とすることができる。
(報酬の支給日)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。
(通勤に係る費用弁償の特例)
第5条 条例第7条第2項の規則で定めるものは、任用期間が1月未満又は1月の勤務日数が6日以下のパートタイム職員とし、当該者の通勤に係る費用弁償は、1月の勤務日数に応じ、別に管理者が定める。
(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 休日(祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日をいう。以下この条及び第10条において同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬(以下この条において「休日勤務手当」という。)が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員であつて、週休日及び勤務時間の割振りが別に定められている職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあつては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあつては当該休日勤務をした時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(条例第8条第3項の規則で定める割合)
第8条 条例第8条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第10条 条例第9条第4項の規則で定める日は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員として、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 休日が週休日に当たるとき その日の直後の正規の勤務日(月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られた職員以外の職員として、勤務時間を別に割り振られた日をいう。以下同じ。)
(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前二号に規定する日以外の日とすることについて管理者の承認を得たとき その日
(期末手当の特例)
第12条 条例第11条第1項の規定により期末手当を支給しない職員は、次に掲げるものとする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 任用期間が6月未満のパートタイム職員
(6) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち、条例第11条第1項の基準日の2月前の日後に採用された職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、管理者が定める職員
(1) 無給休職者として在職した期間の全期間
(2) 刑事休職者として在職した期間の全期間
(3) 停職者として在職した期間の全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
3 公務傷病等による休職者(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員をいう。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(期末手当基礎額の算出方法)
第14条 条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該6か月間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により管理者が定める月数で除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員のうち条例第11条第1項の基準日の7月前から6か月間において各月の途中に採用された職員の条例第11条第3項第3号の規則により定める算出方法は、採用された日の翌月から条例第11条第1項の基準日の2月前までの間の勤務日数の合計に日額の報酬を乗じた額又は当該期間の勤務時間の合計に時間額の報酬を乗じた額を、職種の区分により管理者が定める月数で除した額とする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表
号給 | 給料月額又は報酬の基礎となる額 |
円 | |
1 | 150,600 |
2 | 151,700 |
3 | 152,800 |
4 | 153,900 |
5 | 154,900 |
6 | 156,300 |
7 | 157,600 |
8 | 159,000 |
9 | 160,100 |
10 | 161,600 |
11 | 163,100 |
12 | 164,700 |
13 | 165,900 |
14 | 167,400 |
15 | 168,900 |
16 | 170,400 |
17 | 171,700 |
18 | 174,400 |
19 | 177,000 |
20 | 179,600 |
21 | 182,200 |
22 | 183,900 |
23 | 185,500 |
24 | 187,200 |
25 | 188,700 |
26 | 190,400 |
27 | 192,200 |
28 | 193,900 |
29 | 195,500 |
30 | 196,900 |
31 | 198,400 |
32 | 199,900 |
33 | 201,200 |
34 | 202,500 |
35 | 203,700 |
36 | 205,000 |
37 | 206,300 |
38 | 207,600 |
39 | 208,900 |
40 | 210,200 |
41 | 211,300 |
42 | 212,600 |
43 | 213,900 |
44 | 215,200 |
45 | 216,300 |
46 | 217,400 |
47 | 218,400 |
48 | 219,500 |
49 | 220,600 |
50 | 221,600 |
51 | 222,500 |
52 | 223,500 |
53 | 224,900 |
54 | 226,500 |
55 | 228,100 |
56 | 229,500 |
57 | 231,200 |
58 | 232,800 |
59 | 234,400 |
60 | 235,400 |
61 | 236,900 |
62 | 238,300 |
63 | 239,500 |
64 | 240,700 |
65 | 241,900 |
66 | 242,900 |
67 | 244,100 |
68 | 245,400 |
69 | 246,400 |
70 | 247,600 |
71 | 248,900 |
72 | 249,800 |
73 | 251,100 |
74 | 252,300 |
75 | 253,600 |
76 | 255,000 |
77 | 256,400 |
78 | 257,600 |
79 | 258,800 |
80 | 260,000 |
81 | 261,200 |
82 | 262,500 |
83 | 263,600 |
84 | 264,700 |
85 | 265,800 |
86 | 267,100 |
87 | 268,400 |
88 | 269,400 |
89 | 270,500 |
90 | 271,800 |
91 | 273,100 |
92 | 274,000 |
93 | 275,000 |
94 | 275,900 |
95 | 277,000 |
96 | 278,100 |
97 | 279,100 |
98 | 280,000 |
99 | 281,000 |
100 | 281,500 |
101 | 282,400 |
102 | 283,100 |
103 | 284,000 |
104 | 285,000 |
105 | 285,800 |
106 | 286,600 |
107 | 287,400 |
108 | 288,200 |
109 | 288,700 |
110 | 289,100 |
111 | 289,600 |
112 | 289,800 |
113 | 290,100 |
114 | 290,300 |
115 | 290,700 |
116 | 290,900 |
117 | 291,100 |
118 | 291,500 |
119 | 291,800 |
120 | 292,100 |
121 | 292,400 |
122 | 292,700 |
123 | 293,100 |
124 | 293,400 |
125 | 293,800 |
126 | 294,100 |
127 | 294,500 |
128 | 294,700 |
129 | 294,900 |
130 | 295,200 |
131 | 295,600 |
132 | 295,800 |
133 | 296,100 |
134 | 296,500 |
135 | 296,900 |
136 | 297,100 |
137 | 297,400 |
138 | 297,800 |
139 | 298,100 |
140 | 298,300 |
141 | 298,600 |
142 | 299,000 |
143 | 299,300 |
144 | 299,500 |
145 | 299,900 |
146 | 300,300 |
147 | 300,600 |
148 | 300,800 |
149 | 301,000 |
150 | 301,300 |
151 | 301,700 |
152 | 301,900 |
153 | 302,100 |
154 | 302,400 |
155 | 302,700 |
156 | 303,100 |
157 | 303,300 |
158 | 303,600 |
159 | 303,900 |
160 | 304,200 |
別表第2(第3条関係)
職種の区分 | 号給 |
事務員、技師、専門員 | 5号給 |
別表第3(第3条関係)
職種の区分 | 報酬の基礎となる額 |
事務員 | 150,600円 |
別表第4(第11条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |