○入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年1月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(給与等の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された職員(以下「嘱託職員」という。)にあつては、給料、旅費、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当を支給する。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された職員(以下「パートタイム職員」という。)にあつては、報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

(給料及び報酬)

第3条 嘱託職員の給料は、月額で定めるものとし、入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第1の2級125号の額と同額を超えない範囲内で、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、規則で定める。

2 パートタイム職員の報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、次の各号に掲げる額を超えない範囲内で、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、規則で定める。

(1) 月額の報酬を受けるパートタイム職員の報酬 勤務1月につき、給与条例別表第1の2級125号の額に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(2) 日額の報酬を受けるパートタイム職員の報酬 勤務1日につき、給与条例別表第1の2級125号の額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(3) 時間額の報酬を受けるパートタイム職員の報酬 勤務1時間につき、給与条例別表第1の2級125号の額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た額)に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)を加えて得た額

(給料及び報酬の支給)

第4条 給与条例第5条及び第6条の規定は、嘱託職員の給料及び月額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の支給について準用する。

2 日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の支給は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月の規則で定める日に支給する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第5条 パートタイム職員が公務のための旅行に係る費用の負担をするときは、入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第5号)の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(地域手当)

第6条 給与条例第8条の2の規定は、嘱託職員の地域手当の支給について準用する。この場合において、「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(通勤手当及び通勤に係る費用弁償)

第7条 給与条例第9条の規定は、嘱託職員の通勤手当の支給について準用する。

2 パートタイム職員には、給与条例第9条の規定の適用を受ける職員の例により、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、規則で定めるものにあつては、この限りでない。

(時間外勤務手当及び時間外勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬(以下この条において「時間外勤務手当」という。)として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当又は休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の例により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前二項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当及び休日勤務に係る報酬)

第9条 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた嘱託職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた月額で報酬を定めるパートタイム職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

3 前項の規定に関わらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム職員のその休日の勤務に対しては、前項の規定を適用しない。

4 本条における休日とは、勤務時間条例第9条に規定する休日(同条例第10条第2項に規定する場合においては、当該休日の代休日)その他規則で定める日をいう。

(夜間勤務手当及び夜間勤務に係る報酬)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する嘱託職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。ただし、規則で定めるものにあつては、期末手当は支給しない。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において次の各号に掲げる額とする。

(1) 嘱託職員 給料及び地域手当の月額の合計額

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム職員 報酬の月額

(3) 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム職員 規則により定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額

4 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬)

第12条 給与条例第18条の2の規定は、嘱託職員の特殊勤務手当の支給について準用する。

2 パートタイム職員には、給与条例第18条の2の規定の適用を受ける職員の例により、特殊勤務に係る報酬を支給する。

(端数計算)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額並びに第8条から第10条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当(パートタイム職員にあつては時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬又は夜間勤務に係る報酬)の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この条例の規定により支給する支給額に1円未満の端数を生じたときは、前項の規定によるものとする。

(勤務1時間あたりの給与額及び報酬額の算出)

第14条 第8条から第10条に規定する嘱託職員及びパートタイム職員の勤務1時間当たりの給与額及び報酬額は、次の各号のとおりとする。

(1) 嘱託職員の勤務1時間当たりの給与額 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該嘱託職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項に規定する報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額

(3) 日額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項に規定する報酬の日額に当該パートタイム職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額

(4) 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項に規定する報酬の時間額

第15条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び報酬額は、次の各号のとおりとする。

(1) 嘱託職員の勤務1時間当たりの給与額 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該嘱託職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項第1号に規定する額に12を乗じ、その額を当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項第2号に規定する額を当該パートタイム職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額

(4) 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の勤務1時間当たりの報酬額 第3条第2項第3号に規定する額

(給料及び報酬の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額して給与又は報酬を支給する。

2 勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額又は報酬額は、勤務しなかつた月の分の給料及び地域手当又は報酬の全額とする。

(休職者の給与及び報酬)

第17条 第3条第6条及び第11条の規定に関わらず、休職中の職員に対しては給与又は報酬を支給しない。

(口座振替の方法による給与等の支給)

第18条 給与及び報酬等は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(報酬等の一部の控除)

第19条 パートタイム職員の報酬等の一部の控除については、入間市職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和59年条例第23号)の例による。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日から引き続き在職する嘱託職員の給料月額が、同日において受けていた給料月額に15.55を乗じて14.6で除した額に満たない場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、当該嘱託職員の給料の額は、同日に受けていた給料月額に15.55を乗じて14.6で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和2年1月31日 条例第1号

(令和4年6月1日施行)