○入間西部衛生組合事務局設置条例

昭和43年1月19日

条例第5号

第1条 入間西部衛生組合規約(昭和40年4月2日埼玉県知事許可)第3条の規定による事務を処理するため事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日より適用する。

入間西部衛生組合事務局設置条例

昭和43年1月19日 条例第5号

(昭和43年1月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和43年1月19日 条例第5号