○入間西部衛生組合事務局設置条例
昭和43年1月19日
条例第5号
第1条 入間西部衛生組合規約(昭和40年4月2日埼玉県知事許可)第3条の規定による事務を処理するため事務局を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日より適用する。
昭和43年1月19日 条例第5号
(昭和43年1月19日施行)