○入間西部衛生組合規約
昭和40年4月2日
制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、入間西部衛生組合という。
(組織)
第2条 この組合は、入間市及び日高市(以下「組合市」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿の収集、運搬及び処理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、日高市大字上鹿山792番地4に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は次のとおりとする。
入間市 6人
日高市 6人
2 前項の組合の議員は、組合市の議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、組合市の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、組合市の議会の議員でなくなつた時は、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けた時は、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。
(選挙の結果の告示等)
第8条 組合の議員の選挙が終了した時は、組合市の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに、ただちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けた時は、直ちに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 執行機関
(設置及び選任の方法)
第9条 組合に管理者、副管理者1人及び会計管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市の長の協議により組合市の長のうちからこれを定める。
3 会計管理者は、組合市の会計管理者のうちから管理者が命ずる。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長の職にある期間とする。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けた時は、その職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納、その他の会計事務を掌る。
(職員)
第12条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員の選任は、管理者が組合の議会の同意を得て識見を有する者及び組合の議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあつては、4年とし、組合の議員のうちから選任されるものにあつてはその議員の任期とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第14条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお、不足すると認められるときは、次の割合により組合市が負担する。
入間市 100分の74
日高市 100分の26
2 前項の規定による割合は、3年毎に組合市が協議して定める。
3 第1項の規定にかかわらず、し尿処理施設建設に要する経費については、当該年度の前年の10月1日現在の人口の割合により組合市が負担する。
附則
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
2 し尿の収集、運搬については、第3条の規定にかかわらず当分の間組合市が個々に実施するものとする。
附則(昭和42年埼玉県指令42地第588号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和42年埼玉県指令42地第1,915号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和44年埼玉県指令地第1,893号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和46年埼玉県指令地第23号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年埼玉県指令地第147号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年埼玉県指令地第984号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和54年埼玉県指令地第233号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和57年埼玉県指令地第1100号)
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約による改正後の入間西部衛生組合規約(以下「改正後の規約」という。)第14条第1項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
3 改正後の規約第14条第3項の規定にかかわらず、昭和57年度のし尿処理施設建設に要する経費については、なお従前の例による。
附則(平成3年埼玉県指令地第1325号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年埼玉県指令市第2200号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、変更後の第9条第1項及び第3項、第10条並びに第11条第3項の規定は適用せず、変更前の第9条第1項及び第3項、第10条並びに第11条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年12月27日届出)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。