○入間西部衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成13年1月24日

規則第1号

(告示事項)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(7) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨

(報告書の縦覧の時間等)

第3条 報告書を縦覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 報告書の縦覧の期間のうち、入間西部衛生組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日は、縦覧することができない。

3 管理者は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する時間及び前項に規定する縦覧することができない日を変更することができる。

(報告書の縦覧の手続)

第4条 報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧者名簿(様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項等)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対して、縦覧を停止させ、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 意見書には、次の掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出年月日

(2) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(3) 施設の名称

(4) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する理由

(5) 生活環境の保全上の見地からの意見

(見解書の作成等)

第7条 管理者は、意見書に対する見解書を作成し、公表するものとする。

2 見解書の作成及び公表の方法は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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入間西部衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関…

平成13年1月24日 規則第1号

(平成13年1月24日施行)