○入間西部衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成13年1月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設のうちし尿処理施設(以下「施設」という。)とする。
(報告書の縦覧等の告示)
第3条 管理者は、報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び期間、意見書の提出先及び提出期限その他規則で定める事項を告示するものとする。
(報告書の縦覧の場所及び期間)
第4条 報告書の縦覧の場所は、次のとおりとする。
(1) 入間西部衛生組合清掃センター内で管理者が指定する場所
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 報告書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月間とする。
(意見書の提出先及び提出期限)
第5条 意見書の提出先は、次のとおりとする。
(1) 入間西部衛生組合清掃センター内で管理者が指定する場所
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所
2 意見書の提出期限は、前条第2項に規定する期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。
(環境影響評価との関係)
第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条に規定する手続を経たものとみなす。
(他の市町村との協議)
第7条 管理者は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書の写しを送付し、当該地域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれているとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。