○入間西部衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年2月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間の確保その他の理由により、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。