○児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和48年11月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省例第33号)に定めるものの外、入間西部衛生組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(法第17条第1項に係る委任)
第2条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、管理者とする。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管して置かなければならない。
(報告の徴収等)
第4条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、事務局長に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。
(支払日)
第5条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の21日(その日が日曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第8条第4項ただし書きの規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
第6条 この規則に定めるものの外、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。