○特殊勤務手当支給に関する規則

昭和43年1月20日

規則第2号

第1条 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第18条の2第2項の規定による特殊勤務手当を別表のとおりとし支給の日額は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

支給対象

支給額

特殊作業手当

清掃センターの槽において槽内の作業に従事した職員

日額 500円

特殊勤務手当支給に関する規則

昭和43年1月20日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年1月20日 規則第2号
昭和45年7月1日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第2号
昭和50年3月6日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第3号