○特殊勤務手当支給に関する規則
昭和43年1月20日
規則第2号
第1条 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第18条の2第2項の規定による特殊勤務手当を別表のとおりとし支給の日額は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
支給対象 | 支給額 | |
特殊作業手当 | 清掃センターの槽において槽内の作業に従事した職員 | 日額 500円 |