○管理職手当支給に関する規則

昭和43年1月20日

規則第1号

1 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「条例」という。)第15条の2の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する管理職手当の支給額は、前項に規定する額に入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものに支給する管理職手当の支給額は、第1項に規定する額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 月の中途において前3項の職につき、又は退いた場合における管理職手当の支給については、条例第6条の規定を準用し、1カ月全く執務しなかつた職員については当月分の管理職手当は支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年度から平成28年度までに支給する管理職手当の支給額については、別表中「53,000円」とあるのは「50,000円」とする。

3 入間西部衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)第1条に規定する特例期間に支給する管理職手当の支給額については、別表中「43,000円」とあるのは、「41,000円」とする。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

支給額

事務局長、所長

53,000円

次長、主幹

43,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和43年1月20日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年1月20日 規則第1号
昭和63年6月28日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第2号
平成17年3月1日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第1号
平成23年2月25日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第2号
平成25年9月30日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第2号