○宿日直手当支給に関する規則

昭和43年1月20日

規則第3号

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表

種別

金額

宿直

7,400円

日直

7,400円

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき加算

3,000円

宿日直手当支給に関する規則

昭和43年1月20日 規則第3号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年1月20日 規則第3号
昭和43年3月7日 規則第5号
昭和45年12月25日 規則第3号
昭和48年12月27日 規則第2号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和52年3月8日 規則第1号
昭和53年1月31日 規則第1号
昭和54年2月15日 規則第1号
昭和63年2月23日 規則第1号
平成3年2月19日 規則第1号
平成5年2月18日 規則第1号
平成9年2月3日 規則第1号
平成12年2月25日 規則第1号
平成31年3月4日 規則第1号