○宿日直手当支給に関する規則
昭和43年1月20日
規則第3号
第1条 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第15条第1項の規定による宿日直手当を別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表
種別 | 金額 |
宿直 | 7,400円 |
日直 | 7,400円 |
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき加算 | 3,000円 |