○入間西部衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与を減額して支給するため、入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号。以下「一般職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(一般職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、一般職給与条例第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)に対する給料月額(入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第6条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

割合

1級

100分の3.77

2級

100分の4.67

3級及び4級

100分の7.57

5級及び6級

100分の7.67

7級及び8級

100分の9.67

2 特例期間においては、一般職給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たつては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減じる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 一般職給与条例第18条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じそれぞれ次に定める額

 一般職給与条例第18条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 一般職給与条例第18条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、一般職給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、同条の規定により算出した給与額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「入間西部衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項」とする。

(入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第14条」とあるのは、「入間西部衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減じることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

入間西部衛生組合一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年9月30日 条例第4号

(平成25年10月1日施行)