○職員の自家用自動車の公用使用に関する要綱
昭和58年4月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務の遂行のために使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続及び制限)
第2条 職員が出張を命ぜられる場合において、自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用許可申請書(様式第1号)を提出し、所属長の許可を受けなければならない。申請書の記載事項に変更を生じた場合においても同様とする。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は自家用車を公務遂行のため使用してはならない。
(1) 運転経験が3年以上の職員で、1年以内において交通事故(軽微なものを除く。)の前歴のない者であること。
(2) 使用しようとする自家用車に対し、組合の公用車と同程度以上の任意保険加入がされていること。
(3) 自家用車に係る自動車損害賠償保険及び任意保険の代位取得について、委任状を提出したものであること。
(1) 交通機関を使用した場合に公務能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが適当と認められるとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) 用務先が管内であるとき。ただし、所属長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 所属長は、自家用車の使用を承認したときは、自家用車の公務使用承認簿(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車を運転することが不適当な状態にあると認められるとき。
(2) 使用する自家用車の構造、装置その他の機能が不完全であると認められるとき。
(同一公務による出張)
第5条 前条第1項の規定により、承認を受けて自家用車で出張する職員は、同一公務により出張命令を受けて出張する他の職員を同乗させることができる。
(安全運転等の義務)
第6条 職員は、自家用車で出張する場合においては、人命尊重を基本とし、安全運転に努めるとともに、職員としての社会的信用を失墜する行為をしてはならない。
(交通事故等の報告)
第7条 職員が自家用車で出張した場合において、交通事故を起したときは、速やかに被害者の救護、警察署への通報その他応急措置を行うとともに、所属長へ報告するものとする。
(損害の補償)
第8条 職員が自家用車で出張した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の全部又は一部について賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、組合はその損害の全部又は一部を補償するものとする。
(旅費の支給)
第9条 職員が自家用車で出張した場合の旅費については、入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第5号)第4条第2項の規定を準用する。ただし、同乗者に対する車賃の支給はしないものとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。