○入間西部衛生組合の公務災害補償認定委員会委員及び審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年9月9日

条例第9号

(報酬)

第1条 入間西部衛生組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号)第4条及び第19条に規定する委員会委員が招集に応じたときは、報酬として次のとおり支給する。

委員長(会長) 日額 7,500円

委員 日額 7,000円

(費用弁償及び旅費)

第2条 委員長(会長)及び委員が招集に応じ委員会に出席したときは、費用弁償として1日1,000円を支給する。

2 委員長(会長)及び委員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。その額は、別表に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか委員長(会長)及び委員に支給する旅費については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年入間市条例第10号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

16,000円

2,300円

入間西部衛生組合の公務災害補償認定委員会委員及び審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年9月9日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年9月9日 条例第9号
昭和45年3月27日 条例第5号
昭和47年6月2日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年1月31日 条例第1号
昭和61年3月1日 条例第2号
平成3年5月28日 条例第4号
平成7年6月23日 条例第4号
平成19年2月5日 条例第1号