○入間西部衛生組合特別職の給与及び費用弁償に関する条例

昭和40年6月3日

条例第4号

(報酬)

第1条 監査委員の報酬は、次のとおりとする。

議会選出委員 月額 5,000円

識見を有する者 月額 10,000円

第2条 監査委員の報酬は、その職についたその日から支給する。

第3条 監査委員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。

(費用弁償及び旅費)

第4条 監査委員が招集に応じ会議に出席したときは、費用弁償として1日1,000円を支給する。

2 監査委員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。その額は、別表に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、監査委員に支給する旅費については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年入間市条例第10号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

16,000円

2,300円

入間西部衛生組合特別職の給与及び費用弁償に関する条例

昭和40年6月3日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年6月3日 条例第4号
昭和41年12月22日 条例第5号
昭和42年9月7日 条例第4号
昭和45年3月27日 条例第3号
昭和46年5月24日 条例第3号
昭和46年9月10日 条例第4号
昭和47年6月2日 条例第3号
昭和50年3月6日 条例第2号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和56年1月31日 条例第1号
昭和61年3月1日 条例第2号
平成3年5月28日 条例第4号
平成3年9月21日 条例第5号
平成7年2月13日 条例第2号
平成7年6月23日 条例第4号
平成19年2月5日 条例第1号