○入間西部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年6月3日
条例第3号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 20,000円
副議長 月額 18,000円
議員 月額 17,000円
第2条 議長及び副議長はその選挙されたその日から、議員にはその職についたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
(費用弁償及び旅費)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ議会に出席したときは、費用弁償として1日1,000円を支給する。
2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。その額は、別表に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年入間市条例第10号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、改正前の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等に基づいて支給された報酬、費用弁償及び旅費(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例等の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,500円 | 16,000円 | 2,300円 |