○入間西部衛生組合職員当直規程

昭和43年1月20日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、休日及び執務時間外における到着文書の処理及び応急措置並びに清掃センター内の取締りに当たる当直の職員の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類、勤務時間)

第2条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直職員の勤務時間は、退所時限から翌日の登所時限までとし、日直は登所時限から退所時限までとする。

(勤務者及び引継ぎ)

第3条 当直は職員(所長及び次長は除く。)をもつてあて、宿直2人以内、日直1人とする。ただし、特別の事情があるものは、これを免除することができる。

2 当直員は所定の勤務時間が過ぎる場合があつても引継ぎを了しない間はなお、その勤務に服さなければならない。

(当直員の指定)

第4条 当直員の指定は当直命令簿により行い、所長はあらかじめ勤務割表を作成して本人に通知しなければならない。

(任務)

第5条 当直員は、次のことを行わなければならない。

(1) 清掃センター内を巡察し、用務員を指揮監督して一切の取締りにあたり、ときどきセンター内を巡視し、鍵締り、火気の取扱い、盗難予防等に注意すること。

(2) 印章、その他の重要な物件を厳重に保管すること。

(3) 文書及び電話を接受すること。

(文書の取扱)

第6条 当直員が収受した文書は、次の各号により取扱わなければならない。

(1) 親展電報及び親展の封書は、そのまま当直日誌に記入し、宛名のものに送付する。

(2) 親展でない電報は、これを開封し、急を要するものは送付簿に記入し、宛名のものに送付する。

(3) 親展以外の文書は直ちに開封し、急を要するものは送付簿に記入し、所長に送付し、その他の文書は一括して翌日事務担当者に引継をする。ただし、訴願、異義の申立、その他受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは収受の日時を封皮に記入して署名押印する。

(4) 金券、現金等を受領したときは、その種類、金額等を日誌に詳記し厳重に保管する。

(5) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成して宛名のものに送付する。

(6) その他重要と認める事項はすべて日誌に詳記し、適宜の処理をする。

(当直日誌)

第7条 当直員は、次の事項を当直日誌に記載し、翌日所長に提出しなければならない。

(1) 当直員の職氏名及び押印

(2) 執務時間外又は休日に勤務した職員の氏名及び出勤退所の時刻

(3) 取り扱いをした事項

(4) その他必要と認める事項

(非常異変の場合の措置)

第8条 当直員は、近火その他非常の異変が起つたときは、直ちに管理者、副管理者、収入役、事務局長及び所長に急報し、応急の措置をとらなければならない。

2 当番の通知を受けた者が出張又は病気その他の事故のため勤務できないときは、次番の者を順次繰り上げ、その旨を本人に通知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

入間西部衛生組合職員当直規程

昭和43年1月20日 規程第3号

(昭和63年7月1日施行)