○入間西部衛生組合職員の人事評価実施規程
令和2年11月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める職務行動評価基準に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標(以下「業務目標」という。)の達成度その他業務目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(人事評価の範囲)
第3条 この規程による第1次人事評価は、特に定める場合を除くほか、一般職の職員に適用とする。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者及び評価責任者は別表第2のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、別に評価者、評価責任者を指定することができる。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る能力評価及び業績評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第6条 能力評価に当たつては職務行動評価基準ごとに、業績評価に当たつては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たつては点数を付した理由その他参考となるべき事項を評価シートに記載するものとする。
(業務目標の設定)
第7条 第1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務目標を定めること及びその方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第8条 第1次評価者は、人事評価の実施に際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第9条 第1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 評価責任者は、第1次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第1次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 第1次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 第1次評価者は被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(評価シートの保管)
第10条 評価シートは、第9条第2項の確認を行つた日の翌日から起算して5年間、事務局において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第12条 管理者は第9条第3項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理の手続きは管理者が別に定める。
3 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談及び苦情処理にかかわつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び内容その他苦情相談及び苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 第1次評価者 | 評価責任者 |
副主幹以下の職員 | 事務局長 | 管理者 |
主幹及び次長(事務局及び清掃センター) | 事務局長 | 管理者 |
事務局長及び所長 | 管理者 |
別表第3(第4条関係)
被評価者 | 第1次評価者 | 評価責任者 |
清掃センター職員又は事務局職員 | 事務局次長又は管理者が指定するもの | 事務局長 |