○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日

条例第3号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)第12条、入間西部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第4号)第2条に規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日 条例第3号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成元年2月22日 条例第3号