○入間西部衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年1月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託職員 法第22条の2第1項第2号に定めるものをいう。

(2) パートタイム職員 法第22条の2第1項第1号に定めるものをいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 嘱託職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、職の性質に応じて任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム職員にあつては8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム職員にあつては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者の承認を得て、勤務日が引き続き12日を超えない範囲で4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 職員の週休日の振替等については、条例第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間については、条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 職員の第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、条例第8条の規定の例による。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の2の規定の例による。

(時間外勤務代休時間)

第10条 任命権者は、入間西部衛生組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第4項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部又は時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第11条に規定する休日及び第12条に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき、時間外勤務代休時間を指定する場合には、60時間超過月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第8条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第8条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 第4条第2項ただし書きに規定する勤務時間から第4条第2項本文に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第8条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、60時間超過月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(休日)

第11条 職員の休日については、条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 職員の休日の代休日については、条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる嘱託職員以外の嘱託職員 20日

(2) 嘱託職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの 採用された月に応じて別表第1に定める日数

(3) パートタイム職員 別表第2に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 嘱託職員 7時間45分

(2) パートタイム職員 任命権者が定めた1日当たりの勤務時間

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、休暇を与えることができる。

(1) 嘱託職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(2) 嘱託職員が負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(3) パートタイム職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して4日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

3 任命権者は、前項に定める期間を除き、職員が次の各号により療養を要する場合に、当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、無給の休暇(給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する休暇をいう。以下同じ。)を与えることができる。

(1) 嘱託職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、前項第1号に定める期間を超えて療養が必要な場合 その療養に必要な期間

(2) パートタイム職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、前項第3号に定める期間を超えて療養が必要な場合 その療養に必要な期間

(3) パートタイム職員が、負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等した日から起算して90日を経過する日までの間において、その療養に必要な期間

(病気休暇の単位)

第17条 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は15分を単位として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第18条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、有給の休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間

(4) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から産後8週間を経過する日までの期間。ただし、職員から請求があつた場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、前後合わせて2週間の範囲内の期間を加算した期間

(5) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間

(6) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(7) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(8) 第20条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(9) 忌引の場合 親族に応じ別表第4の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(10) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

(11) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間(週休日、休日(代休日を指定された職員においては、当該休日の代休日)及び時間外勤務代休時間を除く。)

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(13) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の7月から10月までの期間(以下この号において「取得期間」という。)内において8日(取得期間における職員の在職期間、勤務時間及び休職期間等を考慮し、任命権者が必要と認めるときは、別に定める日数)ただし、任命権者は、公務の運営上特に必要と認めるときは、取得期間を変更することができる。

(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

3 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、無給の休暇を受けることができる。

(1) 生後1年3月に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間

(特別休暇の単位)

第19条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は15分を単位として取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第18条第2項第9号及び第11号に規定する特別休暇は、1日を単位として取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第18条第2項第14号に規定する特別休暇は、嘱託職員にあつては、1日又は半日を単位とし、パートタイム職員にあつては、1日を単位として取り扱うものとする。この場合において、嘱託職員が半日単位で当該特別休暇を取得するときの取得回数は、6回を限度とする。

4 1日を単位とする第18条第2項第3号第7号第8号第12号及び第13号に規定する特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間又は15分を単位として使用した第18条第2項第3号第7号第8号第12号及び第13号に規定する特別休暇を日に換算する場合には、第15条第2項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(介護休暇)

第20条 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある要介護者の介護をするため、第4項及び第6項の規定による職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下次号から第8号までにおいて同じ。)

(2) 父母、子及び配偶者の父母

(3) 祖父母及び兄弟姉妹

(4) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(5) 配偶者の父母の配偶者

(6) 子の配偶者

(7) 配偶者の子

(8) 

(9) 配偶者の祖父母及び孫(職員と同居している者に限る。)

2 介護休暇を受けることができる者は、前項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの(当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して6月を経過する日から次の6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了し、引き続き採用されないことが明らかなものを除く。)とする。

3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

4 第1項の職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

(介護休暇の単位)

第21条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第22条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

2 介護時間を受けることができる者は、初めて第26条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

3 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(介護時間の単位)

第23条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(パートタイム職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第24条 病気休暇、特別休暇(第18条第2項第3号に定める休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第16条第2項各号及び第3項各号第18条第2項各号及び第3項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第20条第1項又は第22条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第25条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。

2 第18条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなる女子職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第26条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第27条 第25条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第28条 休暇簿に関し必要な事項は、管理者が定める。

(報告)

第29条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第20条第2項及び第22条第2項に規定する在職期間が1年以上であるものの期間の計算については、この規則の施行前の職員の勤務期間を含めるものとする。

3 この規則の施行の際、現に条例第15条第1項の規定による指定期間の指定を受けている職員は、第20条第5項の指定期間の指定を受けたものとみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第14条関係)

区分

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169~216日

121~168日

73~120日

48~72日

勤続年数ごとの年次有給休暇日数

初年度

採用後6か月まで

任用期間2か月につき1日

1日

採用後6か月経過後

7日

4日

2日

0日

0日

2年度目以降

4月1日における勤続年数

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 職員となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日が属する月)から本表に定める日数を超えない範囲内で受けることができる。

2 継続して任用された者の勤続年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り上げる。

3 任用2年度目の者のうち、前年度の任用期間に当該年度の任用期間を加えた期間が6か月以下の者については、2か月につき1日とする。

4 上記3に該当する者を除く任用2年度目以降の者のうち、任用期間終了日が年度の末日以外のものについては、別表第2の日数を任用月数で按分する。(小数点以下切捨て)

別表第3(第16条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169~216日

121~168日

73~120日

48~72日

病気休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第4(第18条関係)

死亡した者

日数

血族

姻族

配偶者

10日

一親等の直系尊属(父母)

7日

3日

同     卑属(子)

5日

1日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた場合は、父母に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

入間西部衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年1月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第1号