○入間西部衛生組合職員の勤務時間に関する規程
平成25年4月1日
訓令第1号
(勤務時間等)
第1条 入間西部衛生組合職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定により休憩時間を45分とした場合は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 休憩時間は、午後零時から1時間とする。ただし、条例第6条第2項の規定により休憩時間を45分とした場合は、午後零時から45分間とする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、業務の実情に応じて、その所属する職員に係る休憩時間の開始時刻を変更することができる。
(適用除外)
第2条 この訓令の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものには適用しない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。