○入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成8年2月6日
条例第1号
入間西部衛生組合職員の勤務時間に関する条例(昭和43年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間を下らず、32時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき規則で定める時間の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、再任用短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、業務の運営又は職員の健康若しくは福祉を考慮して必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休憩時間を45分とすることができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第14条第2項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第3項及び第14条第2項において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあつては、当該請求に係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第14条第2項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。第3項及び第14条第2項において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項及び第14条第2項第13号において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日。ただし、心臓疾患、脳疾患及び悪性新生物疾患の場合にあつては、90日を限度として必要な期間延長することができる。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があつた場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、前後合わせて2週間の範囲内の期間を加算した期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(8) 次条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間
(9) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(10) 忌引の場合 別表に定める期間
(11) 配偶者及び父母の祭日の場合 慣習上最小限度必要と認める期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した期間
(12) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通遮断又は隔離の場合 その都度必要と認める期間
(13) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(14) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間(週休日、休日(第10条第2項に規定する場合においては、当該休日の代休日)及び時間外勤務代休時間を除く。)
(15) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(16) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(17) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の7月から9月までの期間内において、管理者が定める日数
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
3 介護休暇については、入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、一の年度につき20日を超えて与えることはできない。
4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(入間西部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
第2条 入間西部衛生組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第4号。以下「旧休日休暇条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に改正前の入間西部衛生組合職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第4項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において規則で定められた勤務時間が割り振られている職員について同条第5項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成8年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年規則第1号)附則第2条の規定により廃止された職員の有給休暇に関する規則(昭和43年規則第4号。次項において「旧規則」という。)第2条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。
5 この条例の施行の際現に旧規則第2条第3項の規定に基づき職員が届け出ている年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
6 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第5条、第6条及び第8条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
(入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第4条 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条第2項第7号の規定の適用については、公布の日から同年12月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第5号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定により休暇の承認の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第4号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の第13条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成20年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日。」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成20年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)。」とする。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例中第12条第1項の改正規定は公布の日から、第14条第2項の改正規定は平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用した第2条の規定による改正前の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この項において「改正前の勤務時間条例」という。)第14条第2項第14号の休暇及び第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この項において「改正後の勤務時間条例」という。)第14条第2項第15号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員が同日前の当該期間に使用した改正前の勤務時間条例第14条第2項第15号の休暇については、改正後の勤務時間条例第14条第2項第14号及び第15号のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第14条第2項第7号の休暇については、改正後の第14条第2項第7号の休暇として使用されたものとみなす。
(入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準用)
2 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の時間外勤務手当に関する規則(平成6年入間市規則第10号)を準用する。
附 則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成27年度における年次有給休暇の日数については、改正後の第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成27年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日。以下この項並びに次条及び第4条において「基準日」という。)において改正前の第12条第1項及び第2項の規定により受けることができることとされた年次有給休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)を加えた日数とする。
2 前項の規定により平成27年度に受けることができることとされる年次有給休暇(以下この条において「平成27年度年次有給休暇」という。)については、改正後の第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年次有給休暇の区分に応じ、当該各号に定める日まで受けることができるものとする。
(1) 平成27年度年次有給休暇のうち、改正前の第12条第2項の規定により平成27年1月1日に繰り越された年次有給休暇に相当するもの 平成28年3月31日
(2) 平成27年度年次有給休暇のうち、前号以外のもの 平成29年3月31日
(特別休暇に関する経過措置)
第3条 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における子の看護に関する特別休暇の期間については、改正後の第14条第2項第7号の規定にかかわらず、基準日において改正前の第14条第2項第7号の規定により受けることができることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた期間を減じて得た期間に2日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、3日)を加えた期間の範囲内の期間とする。
2 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における要介護者の介護に関する特別休暇の期間については、改正後の第14条第2項第8号の規定にかかわらず、基準日において改正前の第14条第2項第8号の規定により受けることができることとされた特別休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた期間を減じて得た期間に2日(要介護者が2人以上の場合にあつては、3日)を加えた期間の範囲内の期間とする。
(組合休暇に関する経過措置)
第4条 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における組合休暇の期間については、改正後の第16条第3項の規定にかかわらず、基準日において改正前の第16条第3項の規定により受けることができることとされた組合休暇の期間から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた期間を減じて得た期間に5日を加えた期間とする。
附 則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間については、管理者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
第3条 施行日から平成29年3月31日までの間は、改正後勤務時間条例第8条の2第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。
(委任)
第4条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 10日 | |
一親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同 卑属(子) | 5日 | 1日 |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同 卑属(孫) | 1日 | ― |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた場合は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。