○入間西部衛生組合自動車管理規程

昭和45年7月1日

規程第1号

第1条 この規程は、入間西部衛生組合の所有するすべての自動車について、適切なる取扱い、管理を期することを目的とする。

第2条 自動車は公用以外に使用してはならない。

2 管理取扱いについては所長(所長不在の場合は次長)が指揮監督を行うものとする。

第3条 自動車は常に整備しておくとともに、運転する者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。

(1) 自動車の整備は道路運送車両法自動車整備基準(以下「基準」という。)に準じて行うものとする。ただし、基準第1条及び第2条に定める細密、点検整備については、それぞれ専門の技術者をして実施させるものとする。

(2) 自動車の使用後は、清掃、点検し、機械の良否を確認し、整備しておかなければならない。

(3) 自動車は自動車車庫及び指定の場所に保管し、自動車の鍵は所長(所長不在の場合は次長)が保管する。ただし、休日及び夜間は宿日直者がこれを保管するものとする。

(4) 車庫及び指定の場所は常に清潔、整頓し、火気の使用及び喫煙をしてはならない。特に燃料の取扱い、漏洩については厳重に注意すること。

第4条 自動車の使用については、使用者及び運転する者は次の事項を遵守するものとする。

(1) 自動車を使用せんとするものは、自動車使用願(第1号様式)を所長に提出するものとする。

(2) 運転するものは、運行記録簿(第2号様式)に使用の都度必要事項を記入し、所長に提出するものとする。

(3) 不注意による災害、破損、その他の事故等は、使用者及び運転する者の責任とし、その損害については、管理者が裁定し、その損害の全額又は一部を負担させる。

(4) 使用者及び運転する者は、前項の事故があつた場合は速やかに管理者に報告し、その指示をうけなければならない。

第5条 この規程に定めるものの外、必要な事項は管理者が定める。

この規程は、公布の日より施行する。

(昭和63年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

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入間西部衛生組合自動車管理規程

昭和45年7月1日 規程第1号

(昭和63年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和45年7月1日 規程第1号
昭和63年6月28日 規程第1号