○入間西部衛生組合公印規程
昭和43年1月20日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、入間西部衛生組合事務局及び清掃センターにおける公印の管守、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、管理者名その他の職名又は組合名等をもつて発する公文書に使用する職印及び組合印とする。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び管守者は別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第4条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施す等の方法により、管守者がその管守及び使用の責に任じなければならない。
(公印の取扱者)
第5条 管守者は、必要があると認めたときは所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印管守、使用、その他公印に関する事務に従事させることができる。
(公印の使用)
第6条 管守者又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁済文書の提示を求め照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは、公印使用簿に必要事項を記載のうえ押印しなければならない。
2 管守者又は取扱者は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求めたものにこれを補助させることができる。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第7条 公印の印影又はその縮少したものを印刷しようとするときは、管守者に合議しなければならない。
2 印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第8条 管守者は、公印に関し盗難その他事故が生じたときは、すみやかに管理者に提出しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 公印の新調、改刻及び廃止は、事務局長が行うものとする。
2 公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印の新調(改刻、廃止)したときは、管理者に提出しなければならない。
3 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、管守者は不用となつた旧公印を事務局長に引継がなければならない。
(1) 管理者印、管理者職務代理者印 永久
(2) その他の公印 5年
(公印台帳)
第10条 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え公印の新調、改刻又は廃止のあつたつど必要な事項を記載し整理しておかねばならない。
2 事務局長は、必要があると認めたときは公印の保管、使用その他公印に関し調査することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるものの外必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第1号)
この規程は、昭和61年4月12日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成19年4月1日現在在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定はなおその効力を有する。
別表
公印名 | 印影 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 | 管守者 |
入間西部衛生組合印 | 方30 | 一般文書用 | 事務局長 | |
入間西部衛生組合管理者印 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 | |
入間西部衛生組合管理者職務代理者印 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 | |
入間西部衛生組合会計管理者印 | 方21 | 会計管理者名をもつて発する文書用 | 会計管理者 | |
入間西部衛生組合清掃センター印 | 方30 | 一般文書用 | 所長 | |
入間西部衛生組合事務局長印 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 | |
入間西部衛生組合清掃センター所長印 | 方21 | 一般文書用 | 所長 | |
入間西部衛生組合出納員印 | 方18 | 公金領収用 | 収入役 |