○入間西部衛生組合議会会議規則

昭和40年6月3日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、選出後の会期の初めに、議長がこれを定める。

2 補欠議員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠議員2名以上あるときは、議長が定める。

3 議席には番号を付ける。

(会期)

第4条 会期は、前会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて終了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上又は延長することができる。

2 会議時間の繰上又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(休会)

第9条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場外で現在する議員若しくは議員の住所に文書又は口頭をもつて行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第17条 他の条件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第21条 議長は必要があると認めるときは、開議の日時だけ議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第25条 選挙を行う宣言の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(投票用紙の配布と投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は職員の点呼に応じて順次投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告のあつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第31条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第32条 議長は、投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣言する。

(一括議題)

第34条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第35条 議長は必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明)

第36条 議長は、会議に付する事件の提出者をして説明させる。

(討論及び表決)

第37条 議長は、質議が終つたときは、討論に付し、その結果の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第38条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第39条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題になつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第40条 発言はすべて議長の許可を得た後、演壇又は自席において起立して、これをしなければならない。

(発言の方法)

第41条 会議において発言しようとするものは、起立して「議長」と呼び自己の議席の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して、発言を求めたときは、議長は先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第42条 討論においては、議長は、最初に反対者を発言させて、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言をし、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第44条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第45条 質疑は、同一議員につき同一の議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑討論の省略又は終結)

第49条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出し、容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかつて定める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣言後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し)

第51条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消すことができる。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第52条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(条件の禁止)

第53条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第54条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して可否の結果を報告する。

(投票による表決)

第55条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票による表決)

第56条 投票を行う場合においては、問題を可とするものは賛成と、問題を否とするものは反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(選挙規定の準用)

第57条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条から第32条までを準用する。

(表決の訂正)

第58条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第59条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第60条 同一議題について、数個の修正案が提出されたときは、議長が、表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決する。ただし、表決の順序について出席議員2人以上の異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第61条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

(請願の処理)

第62条 請願は付議の順序により議会がこれを審査し、採択、不採択を決定して、執行機関に送付する。

(陳情書の処理)

第63条 議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第64条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第64条の2 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第10章 規律

(出席簿の押印)

第65条 議員が、会議場に参着したときは、議員出席簿に押印しなければならない。

(議事妨害の禁止)

第66条 何人も会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第67条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議長の秩序保持権)

第68条 すべて規律に関する事項は、議長が決める。

第11章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第69条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の処分の要求は、会期中に提出しなければならない。

(懲罰動議の審査)

第70条 懲罰動議は、議会で審査する。

(代理弁明)

第71条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員をしてかわつて弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第72条 戒告又は陳謝は、戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第73条 出席停止は2日を超えることができない。

(出席停止期間中出席した時の措置)

第74条 出席を停止された者が、その期間内に会議に出席したときは、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第75条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第12章 会議録

(会議録の記載事項)

第76条 会議録には定例会、臨時会の区別、開会及び閉会の日時、出席又は欠席した議員の氏名、議長が出席を求めた管理者、監査委員等の職氏名、書記の氏名、会議の次第その他議長が必要と認める事項を記載するものとする。

(会議録に記載しない事項)

第77条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消を命じた発言及び第51条の規定により取消した発言は、記載しない。

(会議の署名議員)

第78条 会議録に署名する議員は3名とし、議長が会議において指名する。

第13章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第79条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

この規則は、公布の日から施行する。

入間西部衛生組合議会会議規則

昭和40年6月3日 議会規則第1号

(昭和40年6月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年6月3日 議会規則第1号