○入間西部衛生組合公告式条例
昭和40年6月3日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、入間市役所及び日高市役所の各掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他組合の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
2 第4条の規定は、組合の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
第6条 規則又は組合の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。