○入間西部衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年1月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 法第2条第11項第2号の地方公共団体の機関とは、管理者、公平委員会、監査委員、(以下「実施機関」という。)のことをいう。
(手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する保有個人情報の開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書又は図画(法第87条第1項の規定により当該保有個人情報が記録されている文書又は図画を複写したものを含む。)の写しの交付により個人情報の開示を受ける者は、規則で定める当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(組合市との協議)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要であると認めるときは、組合市と協議することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) 前三号に掲げる場合のほか、法第3章第3節に規定する施策を講じようとする場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。