○入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和40年6月3日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、9級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則に定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、規則で定める日(以下この条において「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 前三項の規定にかかわらず、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の昇給は行わない。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
13 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、国に準じて職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
セ 他の職員の運転する自動車等に同乗することを常例とする職員 1,000円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては、100分の50から第3項に規定するする規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する休日(同条例第10条第2項に規定する場合においては、当該休日の代休日)その他規則で定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 この条例の規定により支給する支給額に円未満の端数を生じたときは、前項の規定によるものとする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき規則で定める額を支給する。
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 前項の職員の範囲、支給基準及び支給方法については、別に規則で定める。
3 第1項に規定する管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第17条の2 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で手当を支給するものとする。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第18条の2 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第20条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和41年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和42年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 適用期日等は、入間市一般職の職員の給与に関する条例を準用する。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 適用期日等は、入間市一般職の職員の給与に関する条例を準用する。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 施行期日等細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例を準用する。
附則(昭和45年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(改正前の条例別表から改正後の条例別表への号給の切替)
2 改正前の条例別表のうち、6等級6号給、5等級3号給を改正後の条例別表の当該等級のそれぞれ1号給に繰上げ、以下各号給をそれぞれ順次繰上げることに改める。
3 前項の切替は改正後の条例別表により、辞令を用いず発令されたものとみなす。
4 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和47年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の改正については昭和47年1月1日から適用する。
2 前項を適用する場合において別表の給料表は、昭和46年12月31日までの間は附則別表のとおりとする。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第8条の2(調整手当)の条例については昭和48年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。別表及び第8条の2第2項の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条第2項の別表の給料表は、昭和48年12月31日までの間は附則別表とする。
3 改正後の条例第8条の2第2項の「100分の8」とあるを昭和48年6月30日までの間は「100分の3」と、同年12月31日までの間は「100分の6」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替)
6 昭和49年1月1日における職員の号給はその前日においてその者の受ける号給に対応する号給切替表の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年5月10日施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条及び第20条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
4 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和51年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、昭和50年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、組合規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、それぞれの適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の組合規則で定める年齢を超えている職員及び同日後に超えることとなる職員については、改正後の条例第4条第6項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
11 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和56年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
8 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項並びに第17条第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第17条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして管理者が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
11 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の/入間西部/衛生組合/一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の/入間西部/衛生組合/一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
9 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の給与に関する条例、規則を準用する。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(準用)
8 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)及び入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用し、第2条の規定は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定は、昭和61年4月1日から適用し、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(6等級の号給の切替え)
2 第1条の規定による改正後の条例は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級中6等級の号給を受ける者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表第1に掲げる号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
3 第1条の規定による改正後の条例は、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(職務の級への切替え)
4 第2条の規定による改正後の条例は、昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 附則第4項の規定により、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(準用)
11 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)及び入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
(入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12 入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
号給の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 2号給 |
2号給 | 3号給 |
3号給 | 4号給 |
4号給 | 5号給 |
5号給 | 6号給 |
6号給 | 7号給 |
7号給 | 8号給 |
8号給 | 9号給 |
9号給 | 10号給 |
10号給 | 11号給 |
11号給 | 12号給 |
12号給 | 13号給 |
13号給 | 14号給 |
14号給 | 15号給 |
15号給 | 16号給 |
16号給 | 17号給 |
17号給 | 18号給 |
18号給 | 19号給 |
附則別表第2
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
4級 | ||
3等級 | 5級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 |
附則別表第3
給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4球 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 |
8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 |
9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 |
10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 |
12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 |
13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 |
14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 |
15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 |
16 | 16 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 |
17 | 17 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 |
18 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 |
19 | 18 | 14 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 |
20 | 14 | 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | |
21 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | |
22 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | |
23 | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | ||
24 | 16 | 18 | 16 | 19 | 17 | ||
25 | 16 | 18 | 16 | 20 | 17 | ||
26 | 16 | 19 | 16 | 18 | |||
27 | 17 |
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号及び第9条第2項第2号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(昭和61年4月分の給料表の適用の特例)
3 改正後の条例別表に掲げる給料表の昭和61年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、この条例による附則別表第1に掲げる給料表とする。この場合において、それぞれの職員が現に受けていた等号給による給料月額と附則別表第1に掲げる等号給による給料月額との差額が生じたときは、その差額を支給する。
(1級及び2級の号給の切替え)
4 この条例による改正前の条例の規定により、職務の級中1級及び2級の号給を受ける者の号給は、改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(準用)
7 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)及び入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則別表第1
給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 261,400 | 135,400 | 111,700 | |||
2 | 272,300 | 232,800 | 197,700 | 165,200 | 142,300 | 115,900 |
3 | 283,200 | 241,600 | 206,000 | 172,800 | 149,200 | 121,600 |
4 | 294,200 | 250,600 | 214,400 | 180,400 | 156,200 | 128,100 |
5 | 305,400 | 259,700 | 222,800 | 188,300 | 163,400 | 135,300 |
6 | 316,500 | 269,000 | 231,200 | 196,300 | 170,500 | 141,800 |
7 | 327,700 | 278,300 | 239,600 | 204,200 | 177,400 | 147,000 |
8 | 338,700 | 287,700 | 247,900 | 212,000 | 184,200 | 152,200 |
9 | 349,700 | 297,000 | 256,500 | 219,600 | 189,900 | 157,200 |
10 | 360,300 | 306,300 | 265,200 | 226,900 | 195,500 | 161,700 |
11 | 370,600 | 315,500 | 274,000 | 234,100 | 201,000 | 165,800 |
12 | 380,600 | 324,700 | 282,800 | 241,300 | 206,300 | 169,900 |
13 | 389,500 | 333,800 | 291,600 | 248,500 | 211,600 | 173,900 |
14 | 396,300 | 342,400 | 300,300 | 255,300 | 216,400 | 177,900 |
15 | 402,900 | 350,900 | 308,400 | 262,100 | 221,000 | 180,800 |
16 | 407,400 | 357,900 | 315,900 | 268,100 | 225,600 | 183,700 |
17 | 411,900 | 364,300 | 322,000 | 273,900 | 229,800 | 186,500 |
18 | 416,200 | 368,600 | 327,700 | 278,200 | 233,300 | 189,300 |
19 | 420,500 | 372,600 | 331,700 | 281,900 | 236,500 | 191,800 |
20 | 424,800 | 376,600 | 335,600 | 285,500 | 239,000 | |
21 | 429,100 | 380,500 | 339,500 | 288,200 | 241,500 | |
22 | 433,400 | 384,300 | 343,300 | 290,800 | 243,900 | |
23 | 388,100 | 347,100 | 293,400 | 246,300 | ||
24 | 391,900 | 350,800 | 296,000 | 248,600 | ||
25 | 395,700 | 354,400 | 298,600 | 250,900 | ||
26 | 399,500 | 301,100 | 253,200 | |||
27 | 255,400 |
附則別表第2
給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | ||
1 | 2 | |
1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 7 |
6 | 7 | 8 |
7 | 8 | 9 |
8 | 9 | 10 |
9 | 10 | 11 |
10 | 11 | 12 |
11 | 12 | 13 |
12 | 13 | 14 |
13 | 14 | 15 |
14 | 15 | 16 |
15 | 16 | 17 |
16 | 17 | 18 |
17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 |
19 | 20 | 21 |
20 | 21 | 22 |
21 | 22 | 23 |
22 | 23 | 24 |
23 | 25 | |
24 | 26 | |
25 | 27 | |
26 | 28 | |
27 | 29 | |
28 | 30 | |
29 | 31 | |
30 | 32 |
附則(昭和63年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては、組合規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(準用)
5 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)及び入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(昭和63年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月10日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則次項において同じ。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第8条の2第2項、第12条第3項及び第14条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
7 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
6 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正後の規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1項に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正後の規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
8 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条(第3項を除く。)及び附則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
4 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(第15条の3を除く。(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
9 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項第2号、第11条、第12条第2項及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第16条第2項の改正規定及び附則第4項の規定を除く。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあつては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
6 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第16条第2項の改正規定及び附則第4項の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあつては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
6 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
4 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
5 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成10年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第6条の2を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第3項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の特例)
3 第2条第1項の改正規定及び第6条の2を削る改正規定の施行の際現に改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第6条の2の規定により初任給調整手当を支給されている職員に対する初任給調整手当については、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
6 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準用)
2 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年規則第4号)を準用する。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
3 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21条)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50条)、入間市一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成11年4月1日から、改正後の条例第3条の規定による改正後の入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の規定は平成12年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
4 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成13年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者か同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前二項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前二項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条又は附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第17条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
6 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)及び入間市職員の休日勤務手当に関する規則(平成元年入間市規則第35号)を準用する。
附則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(準用)
2 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の特例一時金に関する規則(平成14年規則第2号)を準用する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準用)
7 この条例に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用)
7 この条例に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
6 この条例に関し細部は、入間市職員の給与等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当の特例)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、地域手当の月額は、改正後の第8条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の7を乗じて得た額とする。
(住居手当の特例)
3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、住居手当は、改正後の第8条の3の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員にあつては、月額10,500円を超える家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給し、その月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から10,500円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,500円に加算した額
(通勤手当の特例)
4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、改正後の第9条第2項第2号中「2,000円」とあるのは「3,500円」と、「4,100円」とあるのは「5,400円」と、「6,500円」とあるのは「7,500円」と、「8,900円」とあるのは「9,900円」と、「11,300円」とあるのは「12,300円」と、「13,700円」とあるのは「14,700円」と、「16,100円」というのは「17,100円」と、「18,500円」を「19,500円」と、「20,900円」というのは「21,900円」と、「21,800円」とあるのは「22,800円」と、「22,700円」とあるのは「23,700円」と、「23,600円」とあるのは「24,600円」と、「24,500円」とあるのは「25,500円」としてこれらの規定を適用する。
(準用)
5 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の給与等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則(平成17年入間市規則第11号)を準用する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
2 前項の場合において、その職員が平成18年4月1日に3級に昇格した職員である場合にあつては、旧号給を受けていた期間から6月を減じた期間を経過期間とし、それに対応する号給に1を加えた号給を新号給とする。
3 第1項の場合において、平成18年3月31日に58歳に達していない職員でその旧級が3級以上のもの(前項に規定する職員を除く。)である場合にあつては、旧号給を受けていた期間から12月を減じた期間を経過期間とし、それに対応する号給に2を加えた号給を新号給とする。
4 前項に規定する職員のうち、管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を経過期間として、前項の規定を適用するものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定める職員の新号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.64を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 入間西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準用)
第9条 この条例に関し細部は、入間市職員の給与等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)を準用する。
附則別表第1(附則第2条、附則第3条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
7級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 1 | 5 | 1 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 2 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 3 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 4 | 8 | 4 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 5 | 9 | 5 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 5 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 6 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 7 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 8 | 12 | 8 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 9 | 13 | 9 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 9 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 10 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 11 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 12 | 16 | 12 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 13 | 17 | 13 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 13 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 14 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 15 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 16 | 20 | 16 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 17 | 21 | 17 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 17 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 18 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 19 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 20 | 24 | 20 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 21 | 25 | 21 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 21 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 22 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 23 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 24 | 28 | 24 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 25 | 29 | 25 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 25 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 26 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 27 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 28 | 32 | 28 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 29 | 33 | 29 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 29 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 30 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 31 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 32 | 36 | 32 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 33 | 37 | 33 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 33 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 34 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 35 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 36 | 40 | 36 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 37 | 41 | 37 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 37 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 38 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 39 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 40 | 44 | 40 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 41 | 45 | 41 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 41 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 42 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 43 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 44 | 48 | 44 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 45 | 49 | 45 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 45 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 81 | 82 | 78 | 46 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 81 | 83 | 79 | 47 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 81 | 84 | 80 | 48 | 52 | 48 | |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | 49 | 53 | 49 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 81 | 49 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 81 | 86 | 82 | 50 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 81 | 87 | 83 | 51 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 81 | 88 | 84 | 52 | 56 | 52 | |
12月以上 | 81 | 89 | 85 | 53 | 57 | 53 | |
23 | 3月未満 | 81 | 89 | 85 | 53 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 81 | 90 | 86 | 54 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 81 | 91 | 87 | 55 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 81 | 92 | 88 | 56 | 60 | 56 | |
12月以上 | 81 | 93 | 89 | 57 | 61 | 57 | |
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 57 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 58 | 62 | 57 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 59 | 63 | 57 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 60 | 64 | 57 | ||
12月以上 | 97 | 93 | 61 | 65 | 57 | ||
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 61 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 62 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 63 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 64 | 68 | |||
12月以上 | 101 | 97 | 65 | 69 | |||
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 65 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 98 | 66 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 67 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | 68 | 72 | |||
12月以上 | 105 | 101 | 69 | 73 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 101 | 69 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 102 | 70 | 73 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | 71 | 73 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 72 | 73 | |||
12月以上 | 109 | 105 | 73 | 73 | |||
28 | 3月未満 | 109 | 105 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 76 | ||||
12月以上 | 113 | 109 | 77 | ||||
29 | 3月未満 | 113 | 109 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 80 | ||||
12月以上 | 117 | 113 | 81 | ||||
30 | 3月未満 | 117 | 113 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | 113 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | 113 | 84 | ||||
12月以上 | 121 | 113 | 85 | ||||
31 | 3月未満 | 121 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 88 | |||||
12月以上 | 125 | 89 | |||||
32 | 3月未満 | 125 | 89 | ||||
3月以上6月未満 | 125 | 90 | |||||
6月以上9月未満 | 125 | 91 | |||||
9月以上12月未満 | 125 | 92 | |||||
12月以上 | 125 | 93 | |||||
33 | 3月未満 | 93 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | ||||||
12月以上 | 97 |
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
10 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
12 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
13 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
14 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
15 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
16 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
17 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
18 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 41 | |
19 | 3月未満 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
20 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 48 | |
12月以上 | 65 | 49 | |
21 | 3月未満 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 52 | |
12月以上 | 69 | 53 | |
22 | 3月未満 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 56 | |
12月以上 | 73 | 57 | |
23 | 3月未満 | 73 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 60 | |
12月以上 | 77 | 61 | |
24 | 3月未満 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 64 | |
12月以上 | 81 | 65 | |
25 | 3月未満 | 81 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 68 | |
12月以上 | 85 | 69 | |
26 | 3月未満 | 85 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 72 | |
12月以上 | 89 | 73 | |
27 | 3月未満 | 89 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 76 | |
12月以上 | 93 | 77 | |
28 | 3月未満 | 93 | 77 |
3月以上6月未満 | 93 | 78 | |
6月以上9月未満 | 93 | 79 | |
9月以上12月未満 | 93 | 80 | |
12月以上 | 93 | 81 | |
29 | 3月未満 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 93 | 82 | |
6月以上9月未満 | 93 | 83 | |
9月以上12月未満 | 93 | 84 | |
12月以上 | 93 | 85 | |
30 | 3月未満 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 93 | 86 | |
6月以上9月未満 | 93 | 87 | |
9月以上12月未満 | 93 | 88 | |
12月以上 | 93 | 89 |
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
7 この条例に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から44号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
4 この条例に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から81号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
4 この条例に関し細部は、入間市職員の給料等の支給に関する規則(昭和54年入間市規則第21号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準用)
2 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の時間外勤務手当に関する規則(平成6年入間市規則第10号)を準用する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は平成26年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が8級であつた職員の切替日における職務の級は、管理者の定めるところにより、8級又は9級のいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 前条の規定により職務の級の切替えがある職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定める職員の切替日における号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の第15条の2第3項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
第8条 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)を準用する。
附則別表(附則第3条関係)
切替日の前日に受けていた号給 | 切替日における号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 13 |
31 | 13 |
32 | 13 |
33 | 13 |
34 | 14 |
35 | 14 |
36 | 14 |
37 | 14 |
38 | 14 |
39 | 15 |
40 | 15 |
41 | 15 |
42 | 15 |
43 | 15 |
44 | 16 |
45 | 16 |
46 | 16 |
47 | 16 |
48 | 16 |
49 | 17 |
50 | 17 |
51 | 17 |
52 | 17 |
53 | 17 |
54 | 18 |
55 | 18 |
56 | 18 |
57 | 18 |
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び附則第5条の規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の規定 平成30年4月1日
(3) 第4条の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後条例第8条第1項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」とし、第2条改正後条例第8条にあつては、前項と同様に読み替える。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後条例第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」とし、第2条改正後条例第8条にあつては、第1項と同様に読み替える。
(委任)
第4条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
第5条 この条例の施行に関し細部は、入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年入間市規則第3号)、入間市職員の住居手当に関する規則(昭和49年入間市規則第50号)、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(準用)
5 この条例の施行に関し細部は、入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年入間市規則第4号)を準用する。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年条例第2号)
1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に規定する施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員についてのこの条例の規定の適用は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「第1条の規定による改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第17条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条の規定による改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第8条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
第5条 前条の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、「2,000円」とあるのは「1,000円」とする。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例が適用される者にあつては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、入間西部衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項及び第11条第2項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び入間西部衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第2号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 新給与条例第4条第3項、第4項及び第6項から第11項まで並びに第7条から第9条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第20条 前七条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第1条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 164,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | 458,400 | ||
2 | 165,600 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | 461,500 | ||
3 | 167,100 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | 464,500 | ||
4 | 168,700 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | 467,500 | ||
5 | 169,800 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | 470,500 | ||
6 | 171,200 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | 473,500 | ||
7 | 172,600 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | 476,500 | ||
8 | 174,000 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | 479,600 | ||
9 | 175,300 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | 482,300 | ||
10 | 177,800 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | 485,400 | ||
11 | 180,300 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | 488,400 | ||
12 | 182,800 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | 491,500 | ||
13 | 185,200 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | 494,200 | ||
14 | 186,900 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | 496,500 | ||
15 | 188,500 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | 498,800 | ||
16 | 190,200 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | 501,100 | ||
17 | 191,700 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | 503,200 | ||
18 | 193,400 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | 504,600 | ||
19 | 195,200 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | 506,100 | ||
20 | 196,900 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | 507,500 | ||
21 | 198,500 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | 508,700 | ||
22 | 199,900 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | 510,100 | ||
23 | 201,400 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | 511,600 | ||
24 | 202,900 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | 513,100 | ||
25 | 204,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | 514,200 | ||
26 | 205,500 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | 515,300 | ||
27 | 206,700 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | 516,500 | ||
28 | 208,000 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | 517,700 | ||
29 | 209,300 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | 518,700 | ||
30 | 210,600 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | 519,600 | ||
31 | 211,900 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | 520,500 | ||
32 | 213,200 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | 521,400 | ||
33 | 214,300 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | 522,200 | ||
34 | 215,600 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | 523,100 | ||
35 | 216,900 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | 523,800 | ||
36 | 218,200 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | 524,300 | ||
37 | 219,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | 525,000 | ||
38 | 220,300 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | 525,600 | ||
39 | 221,300 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | 526,400 | ||
40 | 222,300 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | 527,000 | ||
41 | 223,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | 527,500 | ||
42 | 224,200 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |||
43 | 225,100 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |||
44 | 226,000 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |||
45 | 226,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |||
46 | 227,100 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | 469,400 | |||
47 | 227,800 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | 470,200 | |||
48 | 228,500 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | 471,000 | |||
49 | 229,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | 471,800 | |||
50 | 230,000 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | 472,600 | |||
51 | 230,700 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | 473,400 | |||
52 | 231,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | 474,200 | |||
53 | 231,900 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | 475,000 | |||
54 | 232,500 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | 475,800 | |||
55 | 233,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | 476,600 | |||
56 | 233,800 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | 477,400 | |||
57 | 234,500 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | 478,200 | |||
58 | 235,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||||
59 | 235,600 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||||
60 | 236,300 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||||
61 | 237,000 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||||
62 | 237,600 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | 445,700 | ||||
63 | 238,200 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | 446,500 | ||||
64 | 238,700 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | 447,300 | ||||
65 | 239,300 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | 447,900 | ||||
66 | 240,000 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | 448,700 | ||||
67 | 240,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | 449,500 | ||||
68 | 241,200 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | 450,300 | ||||
69 | 241,700 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | 450,900 | ||||
70 | 242,300 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | 451,700 | ||||
71 | 242,900 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | 452,500 | ||||
72 | 243,400 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | 453,300 | ||||
73 | 243,900 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | 453,900 | ||||
74 | 244,500 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||||
75 | 245,100 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||||
76 | 245,600 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||||
77 | 246,100 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||||
78 | 246,600 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||||
79 | 246,900 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||||
80 | 247,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||||
81 | 247,600 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||||
82 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||||
83 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||||
84 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||||
85 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||||
86 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,900 | ||||||
87 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 411,600 | ||||||
88 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 412,300 | ||||||
89 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 412,800 | ||||||
90 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | 413,500 | ||||||
91 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | 414,200 | ||||||
92 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | 414,900 | ||||||
93 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | 415,400 | ||||||
94 | 294,900 | 342,600 | 393,700 | 416,100 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | 394,400 | 416,800 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | 395,100 | 417,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | 395,600 | 418,000 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | 396,300 | 418,700 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | 397,000 | 419,400 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | 397,700 | 420,100 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | 398,200 | 420,600 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | 398,900 | ||||||||
103 | 297,800 | 345,900 | 399,600 | ||||||||
104 | 298,100 | 346,300 | 400,300 | ||||||||
105 | 298,300 | 346,800 | 400,800 | ||||||||
106 | 298,600 | 347,200 | 401,500 | ||||||||
107 | 299,000 | 347,600 | 402,200 | ||||||||
108 | 299,300 | 348,000 | 402,900 | ||||||||
109 | 299,500 | 348,500 | 403,400 | ||||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||||
114 | 301,000 | ||||||||||
115 | 301,300 | ||||||||||
116 | 301,700 | ||||||||||
117 | 301,900 | ||||||||||
118 | 302,100 | ||||||||||
119 | 302,400 | ||||||||||
120 | 302,700 | ||||||||||
121 | 303,100 | ||||||||||
122 | 303,300 | ||||||||||
123 | 303,600 | ||||||||||
124 | 303,900 | ||||||||||
125 | 304,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 | 441,000 |
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 次長の職務 |
9級 | 部長の職務 |