○入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例
昭和40年6月3日
条例第5号
(報酬)
第1条 管理者及び副管理者の報酬は、次のとおりとする。
管理者 月額 22,000円
副管理者 月額 20,000円
第2条 管理者及び副管理者にはその職についたその日からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 管理者及び副管理者が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
(費用弁償及び旅費)
第4条 管理者及び副管理者が招集に応じ議会に出席したときは、費用弁償として1日1,000円を支給する。
2 管理者、副管理者及び職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。その額は、別表に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか管理者、副管理者及び職員に支給する旅費については入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年入間市条例第10号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間西部衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用し、第2条の規定は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年4月1日現在在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の入間西部衛生組合諸給与及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
管理者、副管理者
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,500円 | 16,000円 | 2,300円 |
一般職の職員
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
37円 | 2,300円 | 15,000円 | 2,300円 |
備考 車中宿泊をした場合は、宿泊料の100分の80を支給する。