○入間西部衛生組合公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和62年5月26日
条例第3号
(報酬)
第1条 入間西部衛生組合公平委員会委員が招集に応じたときは、報酬として次のとおり支給する。
委員長 日額 7,500円
委員 日額 7,000円
(費用弁償及び旅費)
第2条 委員長及び委員が招集に応じ委員会に出席したときは、費用弁償として1日1,000円を支給する。
2 委員長及び委員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。その額は、別表に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか委員長及び委員に支給する旅費については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年入間市条例第10号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間西部衛生組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等(次項において「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,500円 | 16,000円 | 2,300円 |